【Q&A】相続人申告登記とは?その手続き・変更・更正まで解説!

相続登記

Q1. 相続人申告登記とは何ですか?

A. 「相続人申告登記」とは、所有者が亡くなったことを相続人が登記官に申出ることで、登記官が職権で行う「付記登記」のことです。

これは、2024年4月からの相続登記義務化に関連して導入されました。

遺産分割協議が進まないなど、期限内に相続登記が難しい場合に、相続人申告登記をすることにより、相続登記の申請義務を履行したとみなされます。ただし、遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議成立日から3年以内に相続登記の申請が必要になります。

ポイントまとめ:

  • 相続人の住所・氏名などが登記簿に記載される
  • 所有権の移転登記ではない
  • 売ったり、担保設定するなら相続登記が必要。

Q2. 相続人申告登記と相続登記の違いは?

比較項目相続人申告登記相続登記(所有権移転登記)
登記の種類付記登記主登記
登記する人登記官が職権で行う相続人が申請
登記相続人が存在することの公示のみ相続人への名義変更
義務化対象対象外義務(2024年4月1日から)
登録免許税不要原則として必要(軽減措置あり)

Q3. 相続人申告登記の申出方法は?

  • A. 申出方法はオンライン申出又は書面申出(申出書を登記所に提出、押印不要)です。

Q4. 登記に記録される内容は?

A. 登記官は、申出内容を確認し、職権で登記を付記します。

 登記に記録される内容:

  • 登記の目的:相続人申告
  • 相続開始年月日
  • 申出人の氏名・住所
  • 申出日と受付番号
  • 登記原因及びその日付
  • 中間相続人の情報(必要な場合)

Q5. 相続人申告登記は変更・更正できますか?

A. はい、以下のような手続きが可能です。

変更・更正登記(例):

  • 氏名や住所が変わった場合
  • 記載内容に誤りがあった場合

申出により登記官が職権で登記内容を変更または更正します。


関連リンク 法務省:相続人申告登記について 

監修 司法書士 中野大輔  なかの司法書士事務所

免責事項 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。