Q1. 相続人申告登記とは何ですか?
A. 「相続人申告登記」とは、所有者が亡くなったことを相続人が登記官に申出ることで、登記官が職権で行う「付記登記」のことです。
これは、2024年4月からの相続登記義務化に関連して導入されました。
遺産分割協議が進まないなど、期限内に相続登記が難しい場合に、相続人申告登記をすることにより、相続登記の申請義務を履行したとみなされます。ただし、遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議成立日から3年以内に相続登記の申請が必要になります。
ポイントまとめ:
- 相続人の住所・氏名などが登記簿に記載される
- 所有権の移転登記ではない
- 売ったり、担保設定するなら相続登記が必要。
Q2. 相続人申告登記と相続登記の違いは?
| 比較項目 | 相続人申告登記 | 相続登記(所有権移転登記) |
| 登記の種類 | 付記登記 | 主登記 |
| 登記する人 | 登記官が職権で行う | 相続人が申請 |
| 登記 | 相続人が存在することの公示のみ | 相続人への名義変更 |
| 義務化対象 | 対象外 | 義務(2024年4月1日から) |
| 登録免許税 | 不要 | 原則として必要(軽減措置あり) |
Q3. 相続人申告登記の申出方法は?
- A. 申出方法はオンライン申出又は書面申出(申出書を登記所に提出、押印不要)です。
Q4. 登記に記録される内容は?
A. 登記官は、申出内容を確認し、職権で登記を付記します。
登記に記録される内容:
- 登記の目的:相続人申告
- 相続開始年月日
- 申出人の氏名・住所
- 申出日と受付番号
- 登記原因及びその日付
- 中間相続人の情報(必要な場合)
Q5. 相続人申告登記は変更・更正できますか?
A. はい、以下のような手続きが可能です。
変更・更正登記(例):
- 氏名や住所が変わった場合
- 記載内容に誤りがあった場合
申出により登記官が職権で登記内容を変更または更正します。
関連リンク 法務省:相続人申告登記について
監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所
免責事項 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。


