新潟市で相続登記・氏名住所変更登記なら義務化対応の司法書士

放置すると過料の可能性|初回無料相談

2024年4月から相続登記が義務化。
さらに2026年4月から氏名・住所変更登記も義務化。

つまり――
「登記をしていない」=法的リスクが発生する時代になりました。

不動産をお持ちの方は、今すぐ確認が必要です。


なぜ今すぐ動く必要があるのか?

相続登記義務化(2024年開始)

相続の開始と不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請が必要。
正当な理由なく放置すると過料の可能性があります。


氏名・住所変更登記義務化(2026年開始)

結婚・離婚・転居などで登記簿上の氏名住所が変わった場合、
2年以内の変更登記が義務化されます。

✔ 何度も引っ越している
✔ 結婚後に変更していない
✔ 離婚後に変更していない


所有者不明土地との関係

現在、問題になっているのが所有者不明土地です。

登記が更新されないことで

・名義人が死亡したまま
・住所が古く連絡不能
・相続人が増加
・売却不能など

この問題を解消するために、
相続登記義務化と氏名住所変更義務化が始まりました。

つまり――

登記を放置することが、所有者不明土地を生み出す原因になるのです。


こんな状態ならご相談を

☑ 実家の名義が親のまま
☑ 土地の相続登記をしていない
☑ 住所変更していない
☑ 氏名変更していない


「難しそう」
「何から手をつければいいかわからない」
「手続きが複雑」

多くの方が同じ悩みを抱えています。
だからこそ、登記の専門家である司法書士のサポートが必要です。


「まだ大丈夫」と思っている間に放置すると…

・過料の可能性
・売却できない
・銀行融資不可

複雑化する前に早く動くほど、費用も手間も軽減できることがあります。


当事務所では、相続登記、氏名住所変更登記に注力しています。

✔ 不動産調査
✔ 戸籍等収集
✔ 遺産分割協議書作成
✔ 相続登記申請
✔ 相続人申告登記
✔ 氏名住所変更登記

この他に必要に応じて、対応いたします。


登記費用

業務内容料金(税込)備考
氏名・住所変更登記22,000円(1管轄5筆まで)
6筆以降は、1筆につき2,000円が加算されます。
この他に登録免許税等の実費がかかります。
※管轄が2管轄以上の場合
1管轄につき11,000円加算
(例)新潟市と新発田市の別々の管轄で申請する場合等
相続登記面談時に費用の概算をお伝えします。関連ページ 
費用について
業務について

当事務所が選ばれる理由

✔ 相続登記・氏名住所変更登記に注力
✔ 土日祝日対応可能
✔ 司法書士が面談から完了まで一括対応
✔ 初回無料相談


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