相続登記の申請義務と期限|Q&Aで解説  

相続登記

相続登記の義務化が始まったのはいつ?いつまでに登記すればいい?
遅れたら罰則はある?

令和6年(2024年)4月1日に施行された改正不動産登記法により、相続登記は義務化されました。本記事では、義務の内容・申請期限・罰則などQ&A形式で解説します。


Q1. 相続登記はいつまでに申請しないといけませんか?

A. 原則、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内」です。

具体的には以下のように分かれます:

  • 遺言がない場合
    相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
  • 遺言がある場合(相続人に対する遺言)
    同様に、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。

Q2. 遺産分割があとで成立した場合、登記義務はどうなりますか?

A. 遺産分割の成立後も、追加の申請義務があります。

  1. 法定相続分で登記済み → その後に遺産分割
    → 遺産分割により法定相続分を超えて所有権を取得した人は、遺産分割成立日から3年以内に再度登記申請が必要。
  2. 相続人申告登記をした後に遺産分割が成立
    → 遺産分割により所有権を取得した場合、遺産分割成立日から3年以内に登記申請が必要です。

Q3. 相続人申告登記とは何ですか?

A. 一定の条件を満たせば、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。

「相続人申告登記」とは、登記官に対して「登記名義人の相続が開始したこと」「自分が相続人であること」を申出る制度です。

  • 相続登記の申請義務の履行とみなされる制度です
  • ただし、将来的に所有権を取得する際には登記申請が必要になります。

Q4. 相続登記をしなかったら罰則はあるの?

A. はい。正当な理由がなければ、10万円以下の過料の対象になります。


Q5. 過去の相続にも義務は適用されますか?【経過措置】

A. はい。令和6年4月1日より前の相続にも適用されます。

この場合の申請期限は以下のいずれか遅い日から3年以内です:

  1. 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日
  2. 施行日(令和6年4月1日)

関連記事  【Q&A】相続人申告登記とは?その手続き・変更・更正まで解説!

      【相続登記】戸籍の附票とは?役割・必要な理由・取得方法まで解説!

      戸籍の広域交付制度 

      登記上の住所と本籍が違う!上申書が不要になるケース

      不動産の相続登記に必要な「遺産分割協議書」とは?Q&Aで解説!

関連リンク 法務省:相続登記の申請義務化特設ページ

監修 司法書士 中野大輔  なかの司法書士事務所

免責事項 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては専門家にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。