相続登記の義務化が始まったのはいつ?いつまでに登記すればいい?
遅れたら罰則はある?
令和6年(2024年)4月1日に施行された改正不動産登記法により、相続登記は義務化されました。本記事では、義務の内容・申請期限・罰則などQ&A形式で解説します。
Q1. 相続登記はいつまでに申請しないといけませんか?
A. 原則、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内」です。
▼具体的には以下のように分かれます:
- 遺言がない場合:
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。 - 遺言がある場合(相続人に対する遺言):
同様に、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
Q2. 遺産分割があとで成立した場合、登記義務はどうなりますか?
A. 遺産分割の成立後も、追加の申請義務があります。
- 法定相続分で登記済み → その後に遺産分割:
→ 遺産分割により法定相続分を超えて所有権を取得した人は、遺産分割成立日から3年以内に再度登記申請が必要。 - 相続人申告登記をした後に遺産分割が成立:
→ 遺産分割により所有権を取得した場合、遺産分割成立日から3年以内に登記申請が必要です。
Q3. 相続人申告登記とは何ですか?
A. 一定の条件を満たせば、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。
「相続人申告登記」とは、登記官に対して「登記名義人の相続が開始したこと」「自分が相続人であること」を申出る制度です。
- 相続登記の申請義務の履行とみなされる制度です
- ただし、将来的に所有権を取得する際には登記申請が必要になります。
Q4. 相続登記をしなかったら罰則はあるの?
A. はい。正当な理由がなければ、10万円以下の過料の対象になります。
Q5. 過去の相続にも義務は適用されますか?【経過措置】
A. はい。令和6年4月1日より前の相続にも適用されます。
この場合の申請期限は以下のいずれか遅い日から3年以内です:
- 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日
- 施行日(令和6年4月1日)
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関連リンク 法務省:相続登記の申請義務化特設ページ
監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所
免責事項 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては専門家にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。


