【2025年4月スタート】検索用情報の申出とは?
2026年4月から登記の住所変更が義務化
5万円以下の過料も防げる、新制度のポイントをQ&A形式で解説!
【基本編】検索用情報申出制度とは?仕組みと背景
Q1. 検索用情報申出制度とは?
A1. スマート変更登記をするためにあらかじめ検索用情報を申出ておく制度です。
不動産所有者が以下の情報を事前に法務局へ申出することで
- 氏名(振り仮名付き)
- 生年月日
- 住所
- メールアドレス
法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)と連携し、引越しや氏名変更時に、職権で登記内容を変更してくれます。(スマート変更登記)
つまり、面倒な手続き・申請が不要に!
Q2. なぜこの制度が導入されたの?
A2. 2026年4月から氏名・住所変更登記が義務化されるためです。
- 氏名・住所の変更があったら日から、2年以内に登記を申請することが法律で義務化されます。
- 登記を怠ると、最大5万円の過料の対象となる可能性があります。
【対象者編】誰が、いつまでに申出をするべき?
Q3. 誰が検索用情報の申出をする必要がある?
A3. 2025年4月21日以降に不動産を取得する人は原則必要です。
| 所有タイミング | 申出の必要性 |
| 2025年4月21日以降に取得 | 原則必要(同時申出) |
| それ以前から所有 | 任意(単独申出) |
※同時申出は所有権移転登記、所有権保存登記などの申請と同時にします。
Q4. 申出をしないとどうなる?
A4. 罰則はないですが、スマート変更登記はしてもらえません。
- 引越し時、住所変更登記を自分で申請しなければならない。
- 申請を忘れると、過料のリスクも。
【手続き編】検索用情報申出の方法・流れ
Q5. 検索用情報申出はどうやってするの?
A5. 以下の2通りがあります。
オンライン申請
- 「登記・供託オンライン申請システム」から申請
※単独申出の場合、かんたん登記申請が可能(web上での手続き)。
書面申請
不動産の所在地を管轄する法務局の窓口に、申出書を直接提出または郵送
Q6. 司法書士などの専門家に代行してもらえる?
A6. はい、可能です。ただし以下の条件があります。
- 同時申出(登記とセット)⇒ 登記申請を司法書士に委任している場合その委任の範囲で代理申出が可能
- 単独申出(既存不動産)⇒ 弁護士・司法書士のみ代理可能
Q7. 申出で必要な情報は?
A7. 以下の4つが必要です。
- 氏名(ふりがな)
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス(※本人専用のもの)
重要な通知を見逃さないため、必ずご本人が確実に受け取れるアドレスを登録しましょう。もし、ご自身専用のメールアドレスがない場合は、「メールアドレスなし」として申出することも可能です。
【よくある質問編】費用・対象外ケース・注意点など
Q8. 検索用情報申出の費用はかかりますか?
A8. 無料です。
- 登録免許税:不要
- 手数料:無料
- 司法書士に依頼する場合は報酬が別途かかる可能性あり
Q9. 法人や海外在住者も対象ですか?
A9. 対象外です。
- この制度は日本に住所を持つ個人が対象です。
- 法人名義の不動産や、海外居住者は申出できません。
Q10. 共有名義の不動産はどうする?
A10. 各所有者がそれぞれ申出をする必要があります。
例えば夫婦で共有している場合 ⇒ 夫・妻それぞれが申出が必要。
片方だけだと、もう一方は、スマート変更登記の対象にならないので注意!
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関連リンク 法務省:検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)
監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所
免責事項 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります


