相続によって不動産を取得した場合、相続登記(不動産の名義変更)を行う必要があります。
その際に必ず発生する費用の一つが登録免許税です。
とはいえ、
- 相続登記の登録免許税はいくらかかるのか
- どのように計算するのか
- いつ、どのように支払うのか
といった点は、初めての方にはわかりにくいものです。
この記事では、相続登記にかかる登録免許税について、概要・計算方法・納付方法をわかりやすく解説します。
初めて相続手続きをする方でも理解しやすいよう、具体例も交えて説明します。
相続登記の登録免許税とは
登録免許税とは、登記や登録を行う際に国へ納める税金のことです。
不動産登記にはいくつかの種類がありますが、その中でも代表的なのが所有権移転登記です。
これは、不動産の所有者が変わったときに行う登記です。
所有権移転登記は、たとえば次のような場合に必要になります。
- 不動産を売買したとき
- 不動産を贈与したとき
- 相続によって所有者が変わったとき
相続の場合は、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更するために登記を行います。
この申請時に、登録免許税を納付する必要があります。
相続登記の登録免許税はいくら?計算方法
相続登記の登録免許税は、次の式で計算します。
登録免許税 = 不動産の固定資産税評価額 × 0.4%
相続による所有権移転登記の税率は、原則として0.4%です。
ここでいう「不動産の評価額」は、固定資産税評価額を指します。
相続登記の登録免許税の計算例
たとえば、不動産の固定資産税評価額が1,000万円だった場合、登録免許税は以下のとおりです。
1,000万円 × 0.4% = 4万円
このケースでは、登録免許税は4万円になります。
土地と建物の両方を相続する場合
土地と建物の両方を相続する場合は、それぞれの評価額を合計して計算します。
土地の評価額+建物の評価額
この合計額に対して、0.4%を掛けます。
共有持分を相続する場合
共有名義の不動産を相続する場合は、持分割合に応じた評価額が課税対象になります。
例
評価額2,000万円の土地を、2分の1の持分で相続する場合
2,000万円 × 1/2 × 0.4% = 4万円
この場合の登録免許税は4万円です。
不動産の評価額(固定資産税評価額)の確認方法
登録免許税を正しく計算するには、不動産の固定資産税評価額を確認する必要があります。
主な確認方法は次の3つです。
1. 名寄帳を取得する
市区町村役場で取得できる名寄帳(なよせちょう)で、不動産の評価額を確認できます。
相続手続きでよく使われる書類の一つです。
2. 固定資産評価証明書を取得する
市区町村が発行する証明書で、土地や建物の評価額が記載されています。
登記申請の際にも利用できます。
3. 固定資産税の課税明細書を確認する
毎年送付される固定資産税の納税通知書に、評価額が記載されています。
手元にある場合は、まずこちらを確認するとよいでしょう。
相続登記の登録免許税が免税になるケース
相続登記では、原則として登録免許税がかかります。
ただし、特例によって免税となる場合もあります。
代表的なケースとしては、次のようなものがあります。
- 土地を相続した個人が登記前に死亡し、その死亡した個人を名義人とするための登記を行う場合
- 一定の条件を満たす土地で、評価額が100万円以下の場合
ただし、免税措置には適用期限や細かな条件があります。
実際に適用できるかどうかは、法務局や専門家に確認することが大切です。
相続登記の登録免許税の納付方法
登録免許税は、相続登記の申請時に納付します。
主な納付方法は次の3つです。
1. 収入印紙
登記申請書に収入印紙を貼付して納付する方法です。
現在も最も一般的な方法です。
2. 電子納付
オンラインで申請する場合は、インターネットバンキングなどを利用して電子納付ができます。
3. 現金納付
金融機関で納付する方法です。
相続登記にかかる費用の目安
相続登記では、登録免許税以外にも次のような費用がかかることがあります。
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 評価額 × 0.4% |
| 戸籍取得費用 | 数千円〜 |
| 住民票などの取得費用 | 数百円 |
| 司法書士報酬 | 事務所による |
相続登記の登録免許税に関するよくある質問
登録免許税はいつ払う?
相続登記の申請時に納付します。
相続登記はいつまでに行う必要がある?
2024年4月1日から、相続登記は義務化されています。
原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
まとめ
相続登記では、不動産の名義変更に伴い登録免許税を納付する必要があります。
ポイントを整理すると、次のとおりです。
- 相続登記の登録免許税は評価額 × 0.4%
- 評価額は固定資産税評価額を使う
- 評価額は名寄帳や固定資産評価証明書で確認できる
- 登録免許税は登記申請時に納付する
- 条件によっては免税措置が適用される場合もある
相続登記は現在義務化されている重要な手続きです。
不動産を相続した場合は、できるだけ早めに準備を進めることをおすすめします。
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監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所
免責事項: この記事は、法律の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。


