相続登記の登録免許税とは?計算方法・いくらかかるのかを解説

相続登記

相続によって不動産を取得した場合、相続登記(不動産の名義変更)を行う必要があります。
その際に必ず発生する費用の一つが登録免許税です。

とはいえ、

  • 相続登記の登録免許税はいくらかかるのか
  • どのように計算するのか
  • いつ、どのように支払うのか

といった点は、初めての方にはわかりにくいものです。

この記事では、相続登記にかかる登録免許税について、概要・計算方法・納付方法をわかりやすく解説します。
初めて相続手続きをする方でも理解しやすいよう、具体例も交えて説明します。


相続登記の登録免許税とは

登録免許税とは、登記や登録を行う際に国へ納める税金のことです。

不動産登記にはいくつかの種類がありますが、その中でも代表的なのが所有権移転登記です。
これは、不動産の所有者が変わったときに行う登記です。

所有権移転登記は、たとえば次のような場合に必要になります。

  • 不動産を売買したとき
  • 不動産を贈与したとき
  • 相続によって所有者が変わったとき

相続の場合は、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更するために登記を行います。
この申請時に、登録免許税を納付する必要があります。


相続登記の登録免許税はいくら?計算方法

相続登記の登録免許税は、次の式で計算します。

登録免許税 = 不動産の固定資産税評価額 × 0.4%

相続による所有権移転登記の税率は、原則として0.4%です。

ここでいう「不動産の評価額」は、固定資産税評価額を指します。


相続登記の登録免許税の計算例

たとえば、不動産の固定資産税評価額が1,000万円だった場合、登録免許税は以下のとおりです。

1,000万円 × 0.4% = 4万円

このケースでは、登録免許税は4万円になります。


土地と建物の両方を相続する場合

土地と建物の両方を相続する場合は、それぞれの評価額を合計して計算します。

土地の評価額+建物の評価額
この合計額に対して、0.4%を掛けます。


共有持分を相続する場合

共有名義の不動産を相続する場合は、持分割合に応じた評価額が課税対象になります。

評価額2,000万円の土地を、2分の1の持分で相続する場合

2,000万円 × 1/2 × 0.4% = 4万円

この場合の登録免許税は4万円です。


不動産の評価額(固定資産税評価額)の確認方法

登録免許税を正しく計算するには、不動産の固定資産税評価額を確認する必要があります。
主な確認方法は次の3つです。

1. 名寄帳を取得する

市区町村役場で取得できる名寄帳(なよせちょう)で、不動産の評価額を確認できます。
相続手続きでよく使われる書類の一つです。

2. 固定資産評価証明書を取得する

市区町村が発行する証明書で、土地や建物の評価額が記載されています。
登記申請の際にも利用できます。

3. 固定資産税の課税明細書を確認する

毎年送付される固定資産税の納税通知書に、評価額が記載されています。
手元にある場合は、まずこちらを確認するとよいでしょう。


相続登記の登録免許税が免税になるケース

相続登記では、原則として登録免許税がかかります。
ただし、特例によって免税となる場合もあります。

代表的なケースとしては、次のようなものがあります。

  • 土地を相続した個人が登記前に死亡し、その死亡した個人を名義人とするための登記を行う場合
  • 一定の条件を満たす土地で、評価額が100万円以下の場合

ただし、免税措置には適用期限や細かな条件があります。
実際に適用できるかどうかは、法務局や専門家に確認することが大切です。


相続登記の登録免許税の納付方法

登録免許税は、相続登記の申請時に納付します。
主な納付方法は次の3つです。

1. 収入印紙

登記申請書に収入印紙を貼付して納付する方法です。
現在も最も一般的な方法です。

2. 電子納付

オンラインで申請する場合は、インターネットバンキングなどを利用して電子納付ができます。

3. 現金納付

金融機関で納付する方法です。


相続登記にかかる費用の目安

相続登記では、登録免許税以外にも次のような費用がかかることがあります。

費用項目目安
登録免許税評価額 × 0.4%
戸籍取得費用数千円〜
住民票などの取得費用数百円
司法書士報酬事務所による

相続登記の登録免許税に関するよくある質問

登録免許税はいつ払う?

相続登記の申請時に納付します。

相続登記はいつまでに行う必要がある?

2024年4月1日から、相続登記は義務化されています。
原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を行う必要があります。


まとめ

相続登記では、不動産の名義変更に伴い登録免許税を納付する必要があります。

ポイントを整理すると、次のとおりです。

  • 相続登記の登録免許税は評価額 × 0.4%
  • 評価額は固定資産税評価額を使う
  • 評価額は名寄帳固定資産評価証明書で確認できる
  • 登録免許税は登記申請時に納付する
  • 条件によっては免税措置が適用される場合もある

相続登記は現在義務化されている重要な手続きです。
不動産を相続した場合は、できるだけ早めに準備を進めることをおすすめします。

関連記事 相続登記の申請義務と期限|Q&Aで解説

監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所

免責事項: この記事は、法律の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。