法定相続情報証明制度とは
相続手続では、戸籍謄本や除籍謄本を多数集めて提出する必要があり、相続人にとって大きな負担になります。
こうした負担を軽減するために導入されたのが、法定相続情報証明制度です。
この制度では、登記所が**「法定相続情報一覧図」を保管し、その認証付き写し**を交付します。
これにより、相続登記や金融機関での手続などにおいて、戸籍一式の提出を省略できるようになります。
ここでは、法定相続情報証明制度について、Q&A形式でわかりやすく解説します。
Q1. 法定相続情報証明制度とは何ですか?
A. 相続関係を一覧図で証明し、その写しを交付してもらえる制度です。
法定相続情報証明制度とは、登記所が相続関係を示す「法定相続情報一覧図」を保管し、その写しを交付する制度です。
この写しを提出することで、次のような手続で戸籍謄本の束の提出を省略できる場合があります。
- 不動産の相続登記
- 金融機関の預金払戻し
- 名義変更手続
ポイント
- 登記所が相続関係を確認
- 一覧図を保管
- 認証付き写しを交付
この仕組みにより、相続手続の簡素化が図られています。
Q2. なぜこの制度が創設されたのですか?
A. 相続登記の未了や所有者不明土地問題への対策として導入されました。
この制度は、相続登記が長期間行われないことによって生じる所有者不明土地問題への対策の一つとして創設されました。
背景には、次のような社会的課題があります。
- 所有者不明土地の増加
- 空き家問題
- 相続登記の未了
相続手続の負担を軽減し、相続登記を進めやすくすることが、この制度の大きな目的です。
Q3. 法定相続情報一覧図とは何ですか?
A. 被相続人と相続人の関係を一覧で示した図です。
法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を一覧形式で示した書類です。
戸籍をもとに作成され、相続関係を一目で確認できるようになっています。
記載される主な内容
被相続人
- 氏名
- 生年月日
- 最後の住所
- 死亡年月日
相続人
- 氏名
- 生年月日
- 続柄
作成情報
- 作成年月日
- 作成者の氏名
- 作成者住所
登記官が戸籍などを確認し、内容が正しいと認めた場合に、認証付き写しが交付されます。
Q4. 法定相続情報一覧図はどのように作成しますか?
A. A4用紙で、相続関係が分かるように作成します。
一覧図は、A4用紙で作成し、被相続人と相続人の関係が分かるように記載します。
一般的な作成方法には、次の2種類があります。
① 家系図形式
被相続人を中心に、配偶者や子などの関係を図式化する方法です。
② 列挙形式
被相続人と相続人を文章形式で順番に記載する方法です。
また、続柄の表記は、
- 戸籍どおりの表記
- 「配偶者」「子」などの簡略表記
のいずれでも可能です。
Q5. 申出は誰ができますか?
A. 相続人やその代理人が申出できます。
申出できるのは、次の人です。
- 相続人
- 相続人の地位を承継した者
また、代理人による申出も可能です。
代理人として認められる人
- 親族
- 法定代理人
- 専門家
専門家の例
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 海事代理士
- 行政書士
Q6. 申出はどこの登記所でできますか?
A. 複数の登記所のいずれかに申出できます。
申出は、次のいずれかを管轄する登記所で可能です。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産所在地
比較的手続しやすい登記所を選べる点も、この制度の利点です。
Q7. 必要な書類は何ですか?
A. 被相続人・相続人・住所証明・本人確認に関する書類が必要です。
主な必要書類は次のとおりです。
被相続人関係
- 出生から死亡までの戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
住所証明
- 住民票の除票
- 戸籍の附票
相続人関係
- 相続人の戸籍謄本
本人確認
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 住民票記載事項証明書
必要書類は相続関係によって変わることがあるため、事前確認が重要です。
Q8. 法定相続情報一覧図はどの手続で利用できますか?
A. 不動産や金融機関など、さまざまな相続手続で利用できます。
主な利用場面は次のとおりです。
不動産関係
- 相続による所有権移転登記
- 所有権保存登記
- 表示登記申請
その他の手続
- 銀行の預金払戻し
- 証券口座の名義変更
相続関係を示す資料として、幅広い場面で活用できます。
Q9. 住所証明書の代わりになりますか?
A. 相続人の住所が一覧図に記載されていれば、代わりとして使える場合があります。
相続人の住所が一覧図に記載されている場合は、住所証明書の代わりとして利用できることがあります。
ただし、その場合でも、住所を証明する書類(住民票など)を添付して申出する必要があります。
Q10. 利用できない書類はありますか?
A. はい。法定相続情報一覧図は戸籍の代替ですが、すべての書類の代わりにはなりません。
たとえば、次の書類の代わりにはなりません。
- 遺産分割協議書
- 遺言書
- 相続放棄受理証明書
つまり、相続内容そのものを証明する書類は別途必要です。
Q11. 再交付はできますか?
A. はい、できます。
法定相続情報一覧図は登記所に保管されているため、保存期間内であれば再交付が可能です。
保存期間は、
作成年の翌年から5年間
です。
Q12. 相続人が後から増えた場合はどうなりますか?
A. 再申出が可能です。
たとえば、次のような場合には再申出ができます。
- 認知があった場合
- 胎児が出生した場合
再申出が行われると、旧一覧図の写しは交付されなくなります。
相続関係に変更があった場合は、最新の内容で再整理する必要があります。
法定相続情報証明制度のメリット
この制度には、次のようなメリットがあります。
- 戸籍の束を何度も提出する必要がない
- 相続手続が大幅に簡略化される
- 不動産登記や銀行手続で利用できる
- 相続関係を整理した状態で複数手続を進めやすい
相続手続を進める際には、最初に取得しておくと便利な制度といえます。
まとめ
法定相続情報証明制度は、相続関係を一覧図で証明し、戸籍の束の提出負担を軽減できる便利な制度です。
ポイントを整理すると
- 登記所が法定相続情報一覧図を保管し、認証付き写しを交付する
- 不動産相続登記や銀行手続などで利用できる
- 申出は相続人や代理人が可能
- 必要書類は戸籍・除票・住民票など
- 保存期間内であれば再交付もできる
相続手続の効率化を図るためにも、早めに制度を活用することがおすすめです。
よくある質問(FAQ)
Q. 法定相続情報証明制度は必ず使わなければいけませんか?
A. いいえ、任意の制度です。ただし、相続手続の負担軽減に役立ちます。
Q. 司法書士に依頼して申出できますか?
A. はい。代理人として専門家に依頼できる場合があります。
Q. どの手続でも使えますか?
A. 多くの相続手続で利用できますが、すべての書類の代わりになるわけではありません。

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監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所
免責事項: この記事は、法律の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。


