会社登記で旧姓(旧氏)を記録できる?申出方法・必要書類などを解説

商業登記

会社の登記簿に「旧姓(旧氏)」を記録できるって知っていましたか?
役員等の過去の姓(旧氏)を登記簿に記録できるようになってます。

この記事では、制度の概要から、申出方法、必要書類まで、Q&A形式で解説します!


Q1. 誰が旧氏の記録を申出できますか?

A. 基本的には会社の代表者が申出を行います。対象となるのは以下の役職の方です:

  • 取締役
  • 監査役
  • 執行役
  • 会計参与
  • 会計監査人
  • 清算人

つまり、会社登記に関わる役員等について、旧氏(旧姓)を登記簿に記録できるのです。


Q2. 記録できる「旧氏」は婚姻前の旧氏のみですか?

A. 婚姻前の旧氏に限りません。


Q3. いつ旧氏の記録を申し出できる?

A. 以下のどちらでも申出可能です

  • 登記申請のタイミング(就任時、氏変更時など)
  • 単独での申出(タイミングは自由)

役員変更等がなくても旧氏の申出はできます。


Q4. 登記簿にはどんなふうに旧氏が記録されるの?

A. 氏名の後に、カッコ書きで旧氏(旧名)が併記されます。

 表記例:

  • 取締役:○○花子(□□花子)
  • 代表取締役:○○太郎(□□太郎)

旧氏が一目でわかるようになります。


Q5. 申出の方法は?

A. 申出は以下の2パターンで可能です:

1. 申出書を提出する

  • 会社の届出印を押印した申出書を登記所へ提出

2. 登記申請と同時に申出

  • 設立登記や就任登記と一緒に、申請書に申出事項を記載すればOK
  • この場合はオンライン申請も可能!

Q6. どんな書類が必要ですか?

旧氏の記録には「旧姓を証明できる書類」が必要です。

初めて旧氏を記録する場合

以下のいずれかを提出:

  • 戸籍謄本や除籍謄本などの一式(旧氏→現氏の流れがわかるもの)
  • または、旧氏が併記された住民票の写し/マイナンバーカード/運転免許証

Q7. 旧氏併記の制度は持分会社にも使える?

A. はい。持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)にも適用されます。


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監修 司法書士 中野大輔  なかの司法書士事務所

免責事項: この記事は、法律の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。