管理不全土地管理命令・建物管理命令って何?登記はどうなる?所有者の同意が必要?
この記事では、「管理不全土地管理命令」「管理不全建物管理命令」について、Q&A形式で解説します。
Q1. 「管理不全土地管理命令」とは何ですか?
A.
土地の所有者による管理が適切に行われておらず、その結果、他人の権利や法律上保護される利益が具体的に侵害される、またはそのおそれがあると裁判所が判断した場合に、裁判所が管理人による管理を命じる制度です。
この命令は、利害関係人の請求に基づいて裁判所が判断します。
Q2. 「管理不全建物管理命令」とは何ですか?
A.
「管理不全土地管理命令」とほぼ同様ですが、対象が建物になります。
Q3. 管理不全土地・建物管理命令が出されるとどうなるの?
A.
裁判所は、命令と同時に「管理人」を選任します。
この管理人には、対象となる土地や建物を適切に管理・処分する権限が与えられますが、以下のような行為です
- 保存行為
- 利用・改良(性質を変えない範囲)
Q4. 管理人が勝手に処分できないのですか?
A. はい。
管理人が土地や建物を処分(売却など)するには、裁判所の許可が必要です。裁判所が売却の許可を出すためには、その土地・建物の所有者の同意が必要です。
Q5. 命令が出たら登記されるの?
A. 登記はされません。
「管理不全土地管理命令」および「管理不全建物管理命令」自体は、登記されません。
Q6. 「所有者不明土地・建物管理命令」との違いは?
A.
| 比較項目 | 所有者不明土地・建物管理命令 | 管理不全土地・建物管理命令 |
| 所有者 | 不明 | 確認できるが管理不適切 |
| 命令の登記 | あり | なし |
| 処分時の同意 | 不要(裁判所許可で可) | 必要 |
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監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所
免責事項: この記事は、法律の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。


