Q1. 電子提供制度とは何ですか?
A.電子提供措置の制度とは、株式会社(特例有限会社含む)が、株主総会資料をインターネット上に掲載することで、書面による送付に代えて情報提供を可能とする制度です。取締役が定款の定めに基づき、株主に対し通知を行うことで、資料提供義務を果たしたとみなされます。
Q2. 電子提供制度の仕組みはどうなっていますか?
A. 制度の概要は以下の通りです
- 掲載方法:自社のウェブサイトなどに株主総会資料を掲載
- 通知方法:株主総会の招集通知で、ウェブサイトのURL等を株主に通知
- 効果:個別の承諾がなくても、法的に資料提供が完了したと見なされます
Q3. 電子提供制度を導入するには何が必要ですか?
A. 電子提供制度を導入するには、定款に「電子提供措置をとる旨」を定める必要があります。
Q4. 電子提供制度の導入は義務ですか?それとも任意ですか?
A. 原則としては任意導入ですが、次のようなケースでは義務付けられています
義務対象となるケース
- 振替株式を発行している株式会社。
Q5. 任意で導入する場合や、施行日以降に振替株式発行会社となった場合の電子提供制度を導入したら登記は必要ですか?
A. はい、定款に「電子提供措置をとる旨」を定めた場合は、登記が必要です。
登記の種類
- 設立時の登記:設立時から定めている場合は、商号区に記録されます。
- 設立後の変更登記(設定)
- 特別決議が必要
- 定款変更の効力発生日から2週間以内に登記
- 登録免許税:3万円/件
添付書類
- 株主総会議事録
- 株主リスト
Q6. 電子提供制度を廃止したい場合はどうすればいいですか?
A. 廃止の場合も定款変更が必要です。以下の流れになります。
廃止時の手続き
- 株主総会での特別決議
- 効力発生日から2週間以内に登記申請
- 登録免許税:3万円
- 添付書類:
- 株主総会議事録
- 株主リスト
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監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所
免責事項: この記事は、法律の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。


