はじめに
2023年(令和5年)4月1日施行の改正不動産登記法により、「買戻しの特約に関する登記」を登記権利者が単独で抹消できる制度が導入されました。
この記事では、買戻し特約の抹消方法や要件などをQ&A形式で解説します。
Q1. 買戻しの特約の登記は、登記権利者が単独で抹消できるようになったのですか?
A. 要件を満たす場合に限り、登記権利者が単独で抹消申請できます。
これは、2023年4月施行の改正不動産登記法第69条の2によって可能になりました。
単独で抹消申請できる要件:
- 買戻しの特約に関する登記がされていること
- 買戻しの特約がされた売買契約の日から10年が経過していること
上記の条件を満たせば、登記義務者(買戻権者)の協力を得ずに、単独で登記の抹消が可能になります。
Q2. 単独申請では、どんな情報を提供すればいいですか?
A.
このケースでは、次のような簡略化が認められています。
- 登記原因証明情報は不要
- 登記原因は「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」と記載
- 登記原因の日付も不要
申請が完了すると、登記官から買戻権者に対して登記完了の通知がされます
Q3. 登記の記録はどのようになりますか?
A.
買戻しの特約に関する登記の抹消は主登記で行われます。
登記記録例:
| 順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
| 〇 | 〇番付記1号買戻権抹消 | 令和〇年〇月〇日 第〇号 | 原因 不動産登記法第69条の2の規定による抹消 |
関連リンク 法務省:不動産登記関係の主な通達等
監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所
免責事項 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。


