法人識別事項とは?不動産登記での対応と申請方法をQ&Aで解説!
2024年4月1日(令和6年)より、法人が所有する不動産の登記事項に新たな情報が追加されることになりました。ここでは、法人の「法人識別事項」に関する登記の取扱いについて、Q&A形式で解説します。
Q1. 法人識別事項とは何ですか?
A.
「法人識別事項」とは、不動産登記において法人を識別するための情報です。法人の種類によって、記載される内容が異なります。
| 法人の種類 | 記載される法人識別事項 | 具体例 |
| 会社法人等番号を有する法人 | 会社法人等番号 | 「会社法人等番号 0100-01-123456」 |
| 外国法人(日本の番号なし) | 設立準拠国名 | 「設立準拠法国 アメリカ合衆国」 |
| その他 | 設立根拠法 | 「設立根拠法 〇〇法」 |
(根拠:新不動産登記規則第156条の2)
Q2. どのような場合に法人識別事項の記載が必要ですか?
A.
主に以下の登記を行う際に、所有権の登記名義人が法人である場合は、法人識別事項の提供が必要になります。
- 所有権の保存登記・移転登記
- 所有権の更正登記(新たに名義人が生じる場合)
- 法人の名称または住所変更による変更・更正登記(法人識別事項が未記載の場合)
(根拠:新不動産登記令第3条第11号ト(1)など)
Q3. 法人識別事項が不要な法人もありますか?
A.
はい。以下の法人が登記名義人である場合は、法人識別事項の登記は不要です。
- 国
- 地方公共団体
- 相続財産法人
Q4. 法人識別事項は登記簿のどこに記録されますか?
A.
法人識別事項は、不動産登記簿の「権利部(甲区)」に記載されます。
記録の具体例:
- 株式会社の場合:
所有者 東京都〇〇市〇〇町1-2-3 株式会社〇〇〇〇 会社法人等番号 0100-01-〇〇〇〇〇〇 - 外国法人の場合:
所有者 アメリカ合衆国カリフォルニア州〇〇番地 コーポレーション 設立準拠法国 アメリカ合衆国 - その他法人の場合:
所有者 大阪府大阪市中央区〇丁目〇番 〇〇組合 設立根拠法 〇法
Q5. 法人識別事項が変更になった場合の対応は?
A.
法人識別事項に変更が生じた場合、所有権の登記名義人は、変更登記または更正登記を申請することができます。
申請のポイント:
- 申請は単独で可能
- 変更後の法人識別事項を記載する
- 添付書類:変更の原因を証明する情報
(根拠:新不動産登記規則第156条の4)
Q6. 登記事項証明書や登記要約書に法人識別事項は記載されますか?
A.
はい。今後は、登記事項証明書・登記要約書において、法人識別事項が記載されます。これにより、登記名義人の法人の同一性確認がしやすくなります。
(根拠:新不動産登記規則第198条第1項)
関連リンク 法務省:所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について
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監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所
免責事項 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります


