登記上の住所と本籍が違う!上申書が不要になるケース

相続登記

相続登記で必要な「被相続人の同一性を証する情報」とは?住民票や納税証明書で何を確認する?遺言書を使った方法もQ&Aで解説


Q1. 被相続人の同一性の証明とは何ですか?

A.
被相続人の同一性の証明とは、登記記録に記載された不動産の名義人(被相続人)と、戸籍に記載された被相続人が同一人物であることを確認する手続きです。

これは、相続登記の際に必要であり、登記官が確認を行うために求められます。


Q2. どんなときに「被相続人の同一性の証明」が必要になるのですか?

A.
主に以下のようなケースで必要になります。

  • 被相続人が引っ越しをして登記記録上の住所と戸籍上の本籍が異なる場合

異なる場合は、戸籍の附票等で住所をつなげます。

ただし、戸籍の附票等でつながらない場合は、同一人物かどうかを判断できないため、追加の証明書類の提出を求められることがあります。


Q3. 以前はどのように対応していたのですか?

A.
被相続人の同一性が確認できない場合、相続人全員の上申書を提出する場合がありました。

しかし、令和5年12月18日付法務省民二第1620号より上申書の提出が不要になる取り扱いが認められました。


Q4. 上申書が不要になるために、どんな書類が必要ですか?

A.
以下の2つの方法(ケース)があります。


ケース1:住民票・納税証明書などを使う方法

【提出が必要な書類】

  • 住民票の写し または 戸籍の附票
  • 固定資産税の納税証明書 or 評価証明書
  • 不在籍証明書(該当する場合)
  • 不在住証明書(該当する場合)

【登記官が確認するポイント】

  1. 登記記録と納税証明書等の不動産の表示と氏名が一致
  2. 納税証明書と住民票の住所・氏名が一致
  3. 住民票の本籍・氏名と戸籍等の謄本の本籍・氏名が一致

ケース2:遺言公正証書と納税証明書を使う方法

【提出が必要な書類】

  • 遺言公正証書(登記原因証明情報として)
  • 固定資産税の納税証明書 or 評価証明書

【登記官が確認するポイント】

遺言書に記載された遺言者及び相続人と戸籍等の謄本の被相続人及び相続人の氏名・生年月日が一致

登記記録と納税証明書等の不動産の表示と氏名が一致

納税証明書等と遺言者の住所・氏名が一致

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監修 司法書士 中野大輔  なかの司法書士事務所

免責事項 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります