代表取締役住所非表示措置の実務対応ガイド【2024年10月施行】
2024年10月1日から、商業登記規則の改正により、代表取締役等の住所を登記事項証明書等で非表示にできる制度が始まりました。
この記事では、非表示措置の概要、対象範囲、申請方法、実務影響、よくある質問まで、Q&A形式で解説します。
【はじめに】非表示措置とは?どんな制度?
Q1: 代表取締役住所非表示制度とは?
A: 商業登記簿謄本(登記事項証明書)等において、代表取締役等の住所の詳細を非表示にできる制度です。
非表示後は「市区町村」までしか表示されません。
表示例の比較
- 従来:東京都渋谷区神宮前1丁目2番3号□マンション〇号室
- 非表示:東京都渋谷区
東京23区や政令指定都市では「区」まで表示されます。
海外居住の代表者も対象です。
【対象範囲】どの会社・誰が対象?
Q2: どの会社・役員が非表示の対象ですか?
| 項目 | 対象 | 対象外 |
| 会社種別 | 株式会社 | 持分会社、NPO法人、特例有限会社など |
| 役員範囲 | 代表取締役・代表執行役・代表清算人 | 取締役、監査役など |
| 居住地 | 日本国内・海外問わず | – |
【制度開始】いつから申請できる?
Q3: 制度はいつから始まっていますか?
A: 2024年10月1日から施行されています。
【申請方法】どうやって申請するの?
Q4: 申出のタイミングはいつ?
A: 次の登記申請と同時に限り申出が可能です。
- 設立登記
- 就任・重任登記
- 住所変更登記(※更正登記は対象外)
- 管轄外本店移転時の新所在地での登記
※単独での申出は不可。必ず該当の登記と同時に行う必要があります。
Q5: 必要書類は何ですか?
▼非上場会社の場合
| 書類名 | 内容例・取得先 |
| 本店実在性証明書 | 配達証明書と郵便物の受領証or 資格者確認書(登記の申請を受任した資格者代理人) |
| 代表取締役等住所証明書 | 住民票、運転免許証の写し等 |
| 実質的支配者本人特定事項証明書(※) | 司法書士の記録 、公証人の認証書(年度制限あり)など |
※一定期間に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、実質的支配者本人特定事項証明書は不要です。
▼上場会社の場合
| 書類名 | 内容例 |
| 上場証明書 | 金融商品取引所のWebサイトの写しなど(商号と設立年月日等が照合できる内容) |
Q6: 登記申請書にはどのように記載しますか?
A: 登記申請書そのものには、従来通りの完全な住所を記載します。
非表示措置が適用されるのは登記事項証明書等の表示のみです。
【継続・終了】非表示措置はずっと続く?
Q7: 一度申出すれば継続されますか?
| ケース | 継続の有無 | 備考 |
| 住所変更なしの重任・再任 | 継続される | 申出が不要 |
| 住所変更あり | 継続されない | 再度申出が必要 |
Q8: 非表示措置が終了するのはどんなとき?
- 申出を希望しない旨の申出
- 本店所在場所の実在性が認められない場合
- 上場会社が上場廃止されたとき
- 閉鎖登記記録の復活事由がある場合
【実務影響】金融・契約の現場ではどうなる?
Q9: 銀行融資に影響はありますか?
A: 調査や審査などに影響する可能性があります。
Q10: 不動産契約や取引先との契約に影響は?
A: 契約相手から追加書類などを求められる可能性があります。
【チェックリスト】申請前に確認すべきポイント
申請前の確認事項
- 株式会社であるか
- 該当登記と同時に申出できるか
- 必要書類が揃っているか
- 金融機関・契約先への影響確認済みかなど
【制度活用のポイント】
慎重に判断すべきケース
対外的な信用・開示が重視される事業
融資や契約が頻繁にある企業
【FAQ】よくある質問まとめ
Q11: 非表示申請に費用はかかりますか?
A: 登記申請に付随する通常の登録免許税以外の追加費用はありません。
Q12: 申請期限はありますか?
A: 特定の期限はありませんが、該当登記と同時でなければ申出できません。
Q13: 過去の住所も非表示になりますか?
A: なりません。新たに登記された住所のみが非表示対象となります。
【まとめ】
代表取締役等住所非表示措置は、プライバシー保護の観点で非常に有効な制度ですが、取引や契約実務への影響が出る可能性があります。
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関連リンク 法務省:代表取締役等住所非表示措置について
監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所
免責事項: この記事は、法律の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。


