戸籍の広域交付制度

相続登記

戸籍の広域交付制度とは?相続手続きがスムーズに!

「相続の手続きで戸籍謄本が必要。でも、本籍地が遠くて取りに行けない…」
そんなお悩みを抱える方に朗報です!

2024年3月1日からスタートした【戸籍の広域交付制度】により、本籍地以外の役所でも戸籍謄本や除籍謄本を取得できるようになりました。
この記事では、広域交付制度のメリットや注意点、利用方法について解説します。


戸籍の広域交付制度とは?|2024年3月施行の新制度

従来、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や除籍謄本は、本籍地のある市区町村役場でしか取得できませんでした。

そのため、

  • 本籍地が遠方にある場合
  • 郵送で請求しなければならない場合
  • 相続手続きなどで複数の市区町村に戸籍が分かれている場合

には、非常に手間と時間がかかっていたのです。

しかし、広域交付制度の開始により、本籍地以外の役所(全国の市区町村)でも戸籍謄本等が取得可能になりました!


広域交付制度のメリットとは?

 1. 【どこでも取得可能】本籍地まで行く必要なし!

  • 最寄りの役所の窓口で取得できるので、移動の負担がゼロに!
  • 引っ越しや単身赴任で本籍地から離れている方にも便利!

 2. 【まとめて取得可能】相続手続きがスムーズに!

  • 戸籍が複数の市区町村に分かれていても、一つの窓口でまとめて請求OK!
  • 相続に必要な出生から死亡までの一連の戸籍も、まとめて取得可能(※)

※ただし、発行までに時間がかかる場合があります。


広域交付制度を利用できる人は?

戸籍謄本を請求できる対象者(原則)

対象者詳細
本人自分自身の戸籍
配偶者婚姻関係にある相手
直系尊属父母、祖父母など
直系卑属子、孫など

広域交付制度で取得できる証明書

以下の戸籍証明書が取得可能です。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 改製原戸籍謄本

注意!広域交付制度では取得できないもの

以下の証明書やケースは広域交付制度の対象外です。

対象外の項目理由または注意点
コンピューター化されていない戸籍古い戸籍は一部未対応
戸籍抄本(個人事項証明書)、一部事項証明書広域交付制度では発行できません
戸籍の附票本籍地でのみ取得可能
兄弟姉妹の戸籍父母と別の戸籍(除籍)になった兄弟姉妹の戸籍は取得不可
代理人による請求本人による窓口請求のみ対応(代理人不可)
郵送での請求郵送対応不可。必ず窓口に直接行く必要があります。

広域交付制度の利用方法|必要なものは?

利用できる場所

  • 全国の市区町村役場(戸籍担当窓口)

必要な持ち物

  • 顔写真付きの公的本人確認書類(いずれか1点)
有効な本人確認書類(例
運転免許証
マイナンバーカード
パスポート

【注意点】発行までに時間がかかる場合も

  • 古い戸籍や、複数の本籍地にまたがる場合、照会や取り寄せに時間がかかることがあります。
  • 急ぎで必要な場合は、事前に役所へ確認しておくと安心です。

まとめ|戸籍の広域交付制度で相続手続きがグッとラクに!

広域交付制度の導入により、相続登記手続き等のハードルが大きく下がりました。

  • 本籍地まで行く必要なし
  • 最寄りの役所でまとめて取得可能
  • 手間・時間の削減

ただし、制度の対象外となるケース要件など、いくつかの注意点もあります。

関連リンク 法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

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監修 司法書士 中野大輔  なかの司法書士事務所

免責事項 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります