相続が発生したとき、避けて通れないのが「遺産の分け方」。
特に不動産が含まれる場合は、相続登記という法的な手続きが必要です。
この相続登記に欠かせないのが「遺産分割協議書」。
しかし、いざ作成しようとすると、
- 「不動産だけを記載しても大丈夫?」
- 「全員が同じ紙にハンコ押さないとダメ?」
といった疑問が出てくることも。
そこで今回は、よくある質問にQ&A形式で解説します。
Q1:遺産分割協議書は不動産だけを対象にしても有効ですか?
A1:はい、有効です。
預貯金など、不動産以外の相続財産について記載することもありますが、不動産のみを対象とした遺産分割協議書も法的に有効です。
▶ 不動産だけを対象とした協議書を作成するケース例
相続人全員で合意したのが不動産のみで、他の財産は後日あらためて協議する予定
Q2:遺産分割協議書は相続人全員が同じ書面に署名・押印しないといけませんか?
A2:いいえ、必ずしも同じ書面でなくてもOKです。
全員が集まることが難しい場合、同じ内容の協議書を複数部用意して、それぞれが署名・押印する方法も有効です。
▶ こんなケースで有効
- 相続人が遠方に住んでいる
- 郵送でのやりとりが現実的
Q3:遺産分割協議書の作成で注意すべきポイントは?
A3:以下の点に特に注意しましょう。
① 相続人全員の合意が必要
1人でも同意していない相続人がいると、協議書は無効になります。
必ず「全員の合意」を取った上で作成を。
② 押印は「実印」で、印鑑証明書もセットで提出
実務上、相続登記手続きでは相続人全員の実印で押印を行っています。
さらに、その実印の印鑑証明書も必要です。
③ 記載内容は正確・明確に
- どの不動産を誰が所有するかなど分割内容を明確かつ具体的に記載する際には、所在、地番、地目、家屋番号、構造、床面積など登記情報を正確に記載することが重要です。
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監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所
免責事項: この記事は、法律の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。


