印鑑証明書の有効期限は?登記と金融機関で違うので要注意!

相続登記

相続の手続きを進めるうえで欠かせない書類の一つに「印鑑証明書」があります。しかし、提出先によって有効期限が異なることをご存じでしょうか?

この記事では、相続登記金融機関の相続手続きにおいて必要となる印鑑証明書の有効期限について解説します。


印鑑証明書とは?

印鑑証明書は、市区町村役場で発行される公的書類で、「この印鑑は確かに本人のものです」ということを証明するものです。遺産分割協議書や各種契約書など、重要な手続きで実印を押す際に必要とされます。


相続登記(不動産の名義変更)における印鑑証明書の有効期限

原則として有効期限はありません

不動産の相続登記を行う際、遺産分割協議書に実印を押印し、それに添付する形で印鑑証明書の原本を提出します。

この場合、有効期限の定めがないため、被相続人が死亡した日以前に取得した印鑑証明書でも、受け付けてもらえます。

※実務では、遺産分割協議書作成と同時に印鑑証明書を取得するケースが多いです。


金融機関の相続手続きにおける印鑑証明書の有効期限

金融機関ごとに有効期限が異なります

相続手続きを行う際、銀行・信用金庫などでは、それぞれ独自の基準を設けており、多くのケースで印鑑証明書に「有効期限」が定められています

たとえば:

  • A銀行:発行日から6か月以内
  • C信用金庫:発行日から6か月以内

このように、提出先によってルールが大きく異なるため、事前に各金融機関に確認することが必須です。


【まとめ】印鑑証明書の有効期限に関するチェックポイント

提出先有効期限備考
相続登記(法務局)原則なし
銀行・金融機関各社の規定による(6か月が一般的)必ず事前確認を

関連リンク 法務省:相続登記の申請義務化特設ページ

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監修 司法書士 中野大輔  なかの司法書士事務所

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