相続によって不動産を取得した場合、相続登記(不動産の名義変更)を行う必要があります。
この手続きの際に必ず発生する費用の一つが登録免許税です。
しかし、
- 相続登記の登録免許税はいくらかかるのか
- どのように計算するのか
- いつ支払うのか
といった疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、相続登記にかかる登録免許税の概要・計算方法・納付方法をわかりやすく解説します。
初めて相続手続きを行う方でも理解できるよう、具体例を交えて説明します。
相続登記の登録免許税とは
登録免許税とは、登記や登録を行う際に国へ納める税金のことです。
不動産登記にはさまざまな種類がありますが、その中でも重要なのが所有権移転登記です。
所有権移転登記は、次のような場合に行われます。
- 不動産を売買した場合
- 不動産を贈与した場合
- 相続によって所有者が変わった場合
相続の場合、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する登記手続きを行います。
この相続登記の申請時に、登録免許税を納付する必要があります。
相続登記の登録免許税はいくら?計算方法
相続登記の登録免許税は、次の計算式で求められます。
登録免許税の計算式
登録免許税 = 不動産の評価額 × 0.4%
相続による所有権移転登記の税率は、原則0.4%です。
ここでいう不動産の評価額とは、固定資産税評価額を指します。
相続登記の登録免許税の計算例
具体例で確認してみましょう。
例えば、不動産の固定資産税評価額が
1,000万円
だった場合の登録免許税は次の通りです。
1,000万円 × 0.4% = 4万円
つまり、このケースでは登録免許税は4万円となります。
土地と建物がある場合
土地と建物の両方を相続する場合は、
土地の評価額 + 建物の評価額
を合計して計算します。
共有持分を相続する場合
共有名義の不動産の場合は、
持分割合に応じた評価額
が課税対象になります。
例
評価額2000万円の土地を
2分の1の持分で相続する場合
2000万円 × 1/2 × 0.4%
= 4万円
不動産の評価額(固定資産税評価額)の確認方法
登録免許税を正しく計算するためには、不動産の固定資産税評価額を確認する必要があります。
主な確認方法は次の通りです。
1 名寄帳を取得する
市区町村役場で取得できる名寄帳(なよせちょう)で、不動産の評価額を確認できます。
相続手続きではよく利用される書類です。
2 固定資産評価証明書
市区町村が発行する証明書で、土地や建物の評価額が記載されています。
登記申請の際にも利用されます。
3 固定資産税の課税明細書
毎年送付される固定資産税の納税通知書にも評価額が記載されています。
相続登記の登録免許税が免税になるケース
相続登記では原則として登録免許税がかかりますが、特例により免税となる場合があります。
代表的な例としては次のようなケースがあります。
土地を相続した個人が登記前に死亡し、その死亡した個人を名義人とするための登記を受ける場合
評価額が一定額以下の土地
土地の固定資産税評価額が
100万円以下
の場合、登録免許税が免除される特例があります。
ただし、免税措置には適用期限や条件があります。
詳細は法務局や専門家に確認することが大切です。
相続登記の登録免許税の納付方法
登録免許税は、相続登記の申請時に納付します。
主な納付方法は次の3つです。
1 収入印紙
登記申請書に収入印紙を貼付して納付する方法です。
現在でも最も一般的な方法です。
2 電子納付
オンライン申請の場合は、インターネットバンキングなどを利用して電子納付できます。
3 現金納付
金融機関で納付する方法です。
相続登記にかかる費用の目安
相続登記の費用は、登録免許税以外にも次の費用がかかることがあります。
| 費用項目 | 目安 |
| 登録免許税 | 評価額 × 0.4% |
| 戸籍取得費用 | 数千円〜 |
| 住民票など | 数百円 |
| 司法書士報酬 | 事務所による |
自分で手続きする場合は、登録免許税+書類取得費用程度で済みます。
相続登記の登録免許税に関するよくある質問
登録免許税はいつ払う?
相続登記の申請時に納付します。
相続登記はいつまでに行う必要がある?
2024年4月1日から、相続登記は義務化されています。
原則、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
まとめ
相続登記では、不動産の名義変更に伴い登録免許税を納付する必要があります。
重要なポイントは次の通りです。
- 相続登記の登録免許税は評価額 × 0.4%
- 評価額は固定資産税評価額を使用
- 評価額は名寄帳や評価証明書で確認
- 登録免許税は登記申請時に納付
- 条件によっては免税措置が適用される場合もある
相続登記は現在義務化されている重要な手続きです。
不動産を相続した場合は、早めに準備を進めることをおすすめします。
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監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所
免責事項: この記事は、法律の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。


