相続手続では、戸籍謄本や除籍謄本を多数集めて提出する必要があり、大きな負担となります。
その負担を軽減する制度として導入されたのが 法定相続情報証明制度 です。
この制度では、登記所が「法定相続情報一覧図」を保管し、その認証付き写しを交付することで、戸籍一式の提出を省略できるようになります。
ここでは、制度の仕組みや手続について よくある質問(Q&A)形式で解説します。
Q1 法定相続情報証明制度とは何ですか?
回答
法定相続情報証明制度とは、登記所が相続関係を証明する「法定相続情報一覧図」を保管し、その写しを交付する制度です。
この写しを提出することで、
- 不動産の相続登記
- 金融機関の預金払戻し
- 名義変更手続
などにおいて、戸籍謄本の束の提出を省略できるようになります。
ポイント
- 登記所が相続関係を確認
- 一覧図を保管
- 認証付き写しを交付
この仕組みにより、相続手続の簡素化が図られています。
Q2 なぜこの制度が創設されたのですか?
回答
相続登記が長期間行われないことによって生じる「所有者不明土地問題」を解決するためです。
- 所有者不明土地
- 空き家問題
- 相続登記の未了
を重要課題と位置付けました。
その対策の一つとして、相続手続の負担を軽減する制度が導入されたのです。
Q3 法定相続情報一覧図とは何ですか?
回答
法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を一覧形式で示した図です。
記載される主な内容は次のとおりです。
被相続人
- 氏名
- 生年月日
- 最後の住所
- 死亡年月日
相続人
- 氏名
- 生年月日
- 続柄
作成情報
- 作成年月日
- 作成者の氏名
- 作成者住所
登記官が戸籍等を確認し、内容が正しい場合に認証付き写しが交付されます。
Q4 法定相続情報一覧図はどのように作成しますか?
回答
一覧図はA4用紙で作成し、相続関係が分かるように記載します。
一般的な形式は以下の2種類です。
① 家系図形式
被相続人を中心に、配偶者や子などの関係を図式化する方法。
② 列挙形式
被相続人と相続人を文章形式で列挙する方法。
続柄の表記は
- 戸籍どおりの表記
- 「配偶者」「子」などの簡略表記
のどちらでも可能です。
Q5 申出は誰ができますか?
回答
次の人が申出できます。
- 相続人
- 相続人の地位を承継した者
また、代理人による申出も可能です。
代理人として認められるのは
- 親族
- 法定代理人
- 専門家
などです。
専門家には次の資格者が含まれます。
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 海事代理士
- 行政書士
Q6 申出はどこの登記所でできますか?
回答
次のいずれかを管轄する登記所に申出できます。
1 被相続人の本籍地
2 被相続人の最後の住所地
3 申出人の住所地
4 被相続人名義の不動産所在地
そのため、比較的手続しやすい登記所を選ぶことが可能です。
Q7 必要な書類は何ですか?
回答
主な必要書類は次のとおりです。
被相続人関係
- 出生から死亡までの戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
住所証明
- 住民票の除票
- 戸籍の附票
相続人関係
- 相続人の戸籍謄本
本人確認
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 住民票記載事項証明書
Q8 法定相続情報一覧図はどの手続で利用できますか?
回答
次の手続で利用できます。
不動産関係
- 相続による所有権移転登記
- 所有権保存登記
- 表示登記申請
また、以下の手続でも利用されることがあります。
その他
- 銀行の預金払戻し
- 証券口座の名義変更
Q9 住所証明書の代わりになりますか?
回答
相続人の住所が一覧図に記載されている場合は、住所証明書の代わりとして利用できます。
ただし、この場合は
住所を証明する書類(住民票など)
を添付して申出を行う必要があります。
Q10 利用できない書類はありますか?
回答
法定相続情報一覧図は、戸籍の代替書類です。
そのため、次の書類の代わりにはなりません。
- 遺産分割協議書
- 遺言書
- 相続放棄受理証明書
相続内容を証明する書類は別途必要です。
Q11 再交付はできますか?
回答
できます。
一覧図は登記所に保管されており、保存期間内であれば再交付が可能です。
保存期間は
作成年の翌年から5年間
です。
Q12 相続人が後から増えた場合はどうなりますか?
回答
以下のような場合、再申出が可能です。
- 認知があった場合
- 胎児が出生した場合
再申出が行われると、旧一覧図の写しは交付されなくなります。
まとめ
法定相続情報証明制度のメリット
- 戸籍の束を何度も提出する必要がない
- 相続手続が大幅に簡略化される
- 不動産登記や銀行手続で利用できる
相続手続を進める場合は、最初に取得しておくと便利な制度です。

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監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所
免責事項: この記事は、法律の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。


