法定相続情報証明制度Q&A|仕組み・手続・メリットをわかりやすく解説

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相続手続では、戸籍謄本や除籍謄本を多数集めて提出する必要があり、大きな負担となります。
その負担を軽減する制度として導入されたのが 法定相続情報証明制度 です。

この制度では、登記所が「法定相続情報一覧図」を保管し、その認証付き写しを交付することで、戸籍一式の提出を省略できるようになります。

ここでは、制度の仕組みや手続について よくある質問(Q&A)形式で解説します。


Q1 法定相続情報証明制度とは何ですか?

回答

法定相続情報証明制度とは、登記所が相続関係を証明する「法定相続情報一覧図」を保管し、その写しを交付する制度です。

この写しを提出することで、

  • 不動産の相続登記
  • 金融機関の預金払戻し
  • 名義変更手続

などにおいて、戸籍謄本の束の提出を省略できるようになります。

ポイント

  • 登記所が相続関係を確認
  • 一覧図を保管
  • 認証付き写しを交付

この仕組みにより、相続手続の簡素化が図られています。


Q2 なぜこの制度が創設されたのですか?

回答

相続登記が長期間行われないことによって生じる「所有者不明土地問題」を解決するためです。

  • 所有者不明土地
  • 空き家問題
  • 相続登記の未了

を重要課題と位置付けました。

その対策の一つとして、相続手続の負担を軽減する制度が導入されたのです。


Q3 法定相続情報一覧図とは何ですか?

回答

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を一覧形式で示した図です。

記載される主な内容は次のとおりです。

被相続人

  • 氏名
  • 生年月日
  • 最後の住所
  • 死亡年月日

相続人

  • 氏名
  • 生年月日
  • 続柄

作成情報

  • 作成年月日
  • 作成者の氏名
  • 作成者住所

登記官が戸籍等を確認し、内容が正しい場合に認証付き写しが交付されます。


Q4 法定相続情報一覧図はどのように作成しますか?

回答

一覧図はA4用紙で作成し、相続関係が分かるように記載します。

一般的な形式は以下の2種類です。

家系図形式

被相続人を中心に、配偶者や子などの関係を図式化する方法。

列挙形式

被相続人と相続人を文章形式で列挙する方法。

続柄の表記は

  • 戸籍どおりの表記
  • 「配偶者」「子」などの簡略表記

のどちらでも可能です。


Q5 申出は誰ができますか?

回答

次の人が申出できます。

  • 相続人
  • 相続人の地位を承継した者

また、代理人による申出も可能です。

代理人として認められるのは

  • 親族
  • 法定代理人
  • 専門家

などです。

専門家には次の資格者が含まれます。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 弁理士
  • 海事代理士
  • 行政書士

Q6 申出はどこの登記所でできますか?

回答

次のいずれかを管轄する登記所に申出できます。

1 被相続人の本籍地
2 被相続人の最後の住所地
3 申出人の住所地
4 被相続人名義の不動産所在地

そのため、比較的手続しやすい登記所を選ぶことが可能です。


Q7 必要な書類は何ですか?

回答

主な必要書類は次のとおりです。

被相続人関係

  • 出生から死亡までの戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍

住所証明

  • 住民票の除票
  • 戸籍の附票

相続人関係

  • 相続人の戸籍謄本

本人確認

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 住民票記載事項証明書

Q8 法定相続情報一覧図はどの手続で利用できますか?

回答

次の手続で利用できます。

不動産関係

  • 相続による所有権移転登記
  • 所有権保存登記
  • 表示登記申請

また、以下の手続でも利用されることがあります。

その他

  • 銀行の預金払戻し
  • 証券口座の名義変更

Q9 住所証明書の代わりになりますか?

回答

相続人の住所が一覧図に記載されている場合は、住所証明書の代わりとして利用できます。

ただし、この場合は

住所を証明する書類(住民票など)

を添付して申出を行う必要があります。


Q10 利用できない書類はありますか?

回答

法定相続情報一覧図は、戸籍の代替書類です。

そのため、次の書類の代わりにはなりません。

  • 遺産分割協議書
  • 遺言書
  • 相続放棄受理証明書

相続内容を証明する書類は別途必要です。


Q11 再交付はできますか?

回答

できます。

一覧図は登記所に保管されており、保存期間内であれば再交付が可能です。

保存期間は

作成年の翌年から5年間

です。


Q12 相続人が後から増えた場合はどうなりますか?

回答

以下のような場合、再申出が可能です。

  • 認知があった場合
  • 胎児が出生した場合

再申出が行われると、旧一覧図の写しは交付されなくなります。


まとめ

法定相続情報証明制度のメリット

  • 戸籍の束を何度も提出する必要がない
  • 相続手続が大幅に簡略化される
  • 不動産登記や銀行手続で利用できる

相続手続を進める場合は、最初に取得しておくと便利な制度です。

関連ページ 「法定相続情報証明制度」について:法務局

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監修 司法書士 中野大輔  なかの司法書士事務所

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