所有不動産記録証明書とは、特定の個人や法人が全国に所有する不動産を、名義人ベースで一括検索・一覧化できる法務局発行の新しい公的証明書です。
令和8年(2026年)2月2日から始まりました。
この記事でわかること
- 所有不動産記録証明書の仕組みと記載内容
- 誰が・どこで・どうやって請求できるのか
- 相続実務での具体的な活用シーン
- 検索漏れを防ぐための注意点
【制度概要】全国の所有不動産を一括把握できる
所有不動産記録証明書とは何か
所有不動産記録証明書とは、法務局のシステムを用いて、特定の名義人が所有権登記名義人となっている不動産を全国横断で検索し、一覧化した証明書です。
本制度により、「人(名義人)」を起点に、全国の不動産を一括把握することが可能になります。
証明書に記載される内容
証明書には、次の情報が記載されます。
- 不動産所在事項
- 不動産番号
該当する不動産が存在しない場合でも、「該当不動産なし」であること自体が証明されます。
相続人も請求できる
請求できるのは、所有者本人に限られません。
- 相続人
- その他の一般承継人(法人合併による承継会社など)
「どこかに土地があるはずだが場所がわからない」というケースがあり、相続実務ではネックでした。
この制度により、相続人は被相続人の不動産を網羅的に把握できます。
相続人が請求する際に必要な書類
- 戸籍謄本・除籍謄本
- 法定相続情報一覧図の写しまたは法定相続情報番号
【請求方法】全国どこからでも検索可能|オンライン対応
請求先
- 全国すべての法務局・地方法務局支局・出張所
- オンライン
受領方法
- 郵送
- 指定した法務局窓口
注意点
発行後、1か月以内に受領しない場合は廃棄処理されます。
検索漏れを防ぐための注意点
検索は「氏名(名称)」+「住所」
この制度は、登記簿上の「氏名」と「住所」を基に検索します。
登記上の住所が古いままの場合、現在の住所だけでは検索にヒットしない可能性があります。そのため、住所の履歴が確認できる書類を提出し、過去住所を含めて検索することが重要です。
検索精度を高める追加情報
- 日本国籍を有しない方:氏名のローマ字表記
- 法人:会社法人等番号
本人確認制度
本人確認書類(例)
1点で足りるもの
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カードなど
2点以上必要なもの
- 健康保険等の資格確認書
- 基礎年金番号通知書
- 介護保険被保険者証
- 母子健康手帳 など
Q&A
Q. 誰でも請求できますか?
A. できません。所有者本人または相続人・一般承継人に限られます。
Q. 名寄帳との違いは?
A. 名寄帳は自治体単位、本制度は全国横断検索です。
Q. 相続登記の代わりになりますか?
A. なりません。あくまで不動産特定のための証明書です。
関連リンク 令和8年2月2日スタート!「所有不動産記録証明制度」について:新潟地方法務局
監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所
免責事項: この記事は、法律の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。

