2026年(令和8年)4月1日から、所有権の登記名義人に住所や氏名の変更登記を義務づける制度が始まります。
この記事では、制度の概要などをQ&A形式で解説します。
Q1. 住所・氏名の変更登記の義務化とは?
A:
不動産の登記簿上に記載されている所有者の住所や氏名が変更された場合に、
その変更内容を2年以内に登記しなければならないという新しいルールです。
- 根拠法令:改正不動産登記法 第76条の5
- 施行日:令和8年(2026年)4月1日
この制度は、「所有者不明土地」の発生を防ぐことなどを目的に導入されます。
Q2. 誰に義務があるの?
A:
所有権の登記名義人が対象です。
Q3. いつまでに登記しなければならないの?
A:
住所や氏名(名称)に変更があった日から2年以内です。
※施行日より前に変更があった場合も対象です。
この場合、変更日または施行日のいずれか遅い日から2年以内に申請すればOKです。
Q4. 義務を怠るとどうなるの?
A:
正当な理由なく登記をしない場合、5万円以下の過料が科されます。
(改正不動産登記法 第164条第2項)
ただし、いきなり過料になるわけではなく、登記官が次のような手続きを踏みます。
Q5. 過料の手続きはどのように行われるの?
A:
- 催告
登記官から、書留郵便などで「変更登記をしてください」という催告書が届きます。
期限を定めて対応を求められます。 - 裁判所への通知(過料通知)
催告期限までに登記申請をしない、または正当な理由が認められない場合、
登記官が管轄地方裁判所に過料通知をします。
Q6. 「正当な理由」とはどんな場合?
A:
登記官が、催告書の「申告欄」に記載された重病・経済困難・行政区画の変更等の事情などをもとに、個別に判断します。
まとめ
| 項目 | 内容 |
| 施行日 | 令和8年(2026年)4月1日 |
| 対象 | 所有権の登記名義人 |
| 期限 | 変更から2年以内(過去の変更も対象、経過措置あり) |
| 罰則 | 正当な理由なし→5万円以下の過料 |
| 正当な理由 | 重病・経済困難・行政区画の変更等、登記官が個別判断 |
| 目的 | 所有者不明土地の発生防止・相続の円滑な権利承継など |
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関連リンク 法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ
監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所
免責事項: この記事は、法律の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。


