株主リストの添付要件とは?

商業登記

商業登記を行う際には、登記すべき事項によって、申請書に株主リストを添付する必要があります。
この記事では、以下の4つのケースに分類して、添付が必要な株主情報とその内容を解説します。


 商業登記における株主リストが必要なケース【4パターン】


1. 株主全員の同意が必要な場合(商業登記規則第61条第2項第1号)

対象となるケース:

  • 株主全員の同意が必要な登記事項

添付書面に記載すべき株主情報:

項目内容
氏名または名称
住所
各株主が有する株式の数(※種類株式発行会社は、株式の種類及び種類ごとの数を含む)
議決権の数

2. 種類株主全員の同意が必要な場合(商業登記規則第61条第2項第2号)

対象となるケース:

  • 種類株主の同意が必要な事項。

添付書面に記載すべき株主情報:

項目内容
氏名または名称
住所
当該種類の株式数
当該種類に係る議決権の数

3. 株主総会の決議が必要な場合(商業登記規則第61条第3項)

対象となるケース:

  • 取締役の選任など、株主総会決議を要する登記事項
  • ※会社法第319条第1項によるみなし決議も含む。

添付が必要な株主:

以下のいずれか少ない人数の株主。

  • 議決権上位10名以内
  • 議決権の割合を加算して、3分の2に達するまでの株主数

添付書面に記載すべき株主情報:

項目内容
氏名または名称
住所
株式数
議決権の数およびその割合

留意点:

  • 複数の議案がある場合は、原則としてそれぞれの議決について株主情報の添付が必要です。
  • ただし、内容が同一である場合は、注記付きの1通の書面で代用可能です。

4. 種類株主総会の決議が必要な場合(商業登記規則第61条第3項)

対象となるケース:

  • 定款の変更などで、種類株主総会の決議を要する場合。

添付が必要な株主:

以下のいずれか少ない人数の株主。

  • 議決権上位10名以内
  • 議決権の割合を加算して、3分の2に達するまでの株主数

添付書面に記載すべき株主情報:

項目内容
氏名または名称
住所
当該種類株式の数
当該種類株式の議決権数およびその割合

関連記事 株主総会資料の電子提供制度 Q&A

関連リンク 法務省:「株主リスト」が登記の添付書面となりました

監修 司法書士 中野大輔  なかの司法書士事務所

免責事項: この記事は、法律の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。