商業登記を行う際には、登記すべき事項によって、申請書に株主リストを添付する必要があります。
この記事では、以下の4つのケースに分類して、添付が必要な株主情報とその内容を解説します。
商業登記における株主リストが必要なケース【4パターン】
1. 株主全員の同意が必要な場合(商業登記規則第61条第2項第1号)
対象となるケース:
- 株主全員の同意が必要な登記事項。
添付書面に記載すべき株主情報:
| 項目 | 内容 |
| ① | 氏名または名称 |
| ② | 住所 |
| ③ | 各株主が有する株式の数(※種類株式発行会社は、株式の種類及び種類ごとの数を含む) |
| ④ | 議決権の数 |
2. 種類株主全員の同意が必要な場合(商業登記規則第61条第2項第2号)
対象となるケース:
- 種類株主の同意が必要な事項。
添付書面に記載すべき株主情報:
| 項目 | 内容 |
| ① | 氏名または名称 |
| ② | 住所 |
| ③ | 当該種類の株式数 |
| ④ | 当該種類に係る議決権の数 |
3. 株主総会の決議が必要な場合(商業登記規則第61条第3項)
対象となるケース:
- 取締役の選任など、株主総会決議を要する登記事項。
- ※会社法第319条第1項によるみなし決議も含む。
添付が必要な株主:
以下のいずれか少ない人数の株主。
- 議決権上位10名以内
- 議決権の割合を加算して、3分の2に達するまでの株主数
添付書面に記載すべき株主情報:
| 項目 | 内容 |
| ① | 氏名または名称 |
| ② | 住所 |
| ③ | 株式数 |
| ④ | 議決権の数およびその割合 |
留意点:
- 複数の議案がある場合は、原則としてそれぞれの議決について株主情報の添付が必要です。
- ただし、内容が同一である場合は、注記付きの1通の書面で代用可能です。
4. 種類株主総会の決議が必要な場合(商業登記規則第61条第3項)
対象となるケース:
- 定款の変更などで、種類株主総会の決議を要する場合。
添付が必要な株主:
以下のいずれか少ない人数の株主。
- 議決権上位10名以内
- 議決権の割合を加算して、3分の2に達するまでの株主数
添付書面に記載すべき株主情報:
| 項目 | 内容 |
| ① | 氏名または名称 |
| ② | 住所 |
| ③ | 当該種類株式の数 |
| ④ | 当該種類株式の議決権数およびその割合 |
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監修 司法書士 中野大輔 なかの司法書士事務所
免責事項: この記事は、法律の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。


