【商業登記附属書類の閲覧】 必要記載事項・添付書類・却下事由を解説【Q&A】

商業登記

登記簿に添付された附属書類の閲覧申請を行う際、具体的にどのような書類が必要なのか?
申請が却下されるのはどんなケースか?
今回は、法務局での閲覧申請手続に関するポイントをQ&A形式で解説します。


Q1. 登記簿の附属書類は誰でも閲覧できるのですか?

A1.
登記の際に提出された定款、株主総会議事録、就任承諾書等は、「利害関係」がある場合に限り、閲覧の申請をすることができます。


Q2. 附属書類の閲覧申請では、申請書に何を記載する必要がありますか?

A2.
主に次の2点を明確に記載する必要があります。

閲覧しようとする附属書類の特定

利害関係を明らかにする理由

  • 閲覧の必要性を説明する具体的事情
  • 例:株主として議事録の決議内容を確認し、訴訟提起の準備をするため など

Q3. 閲覧申請にはどんな添付書類が必要ですか?

A3.
閲覧の正当性(利害関係)を証明する書面を添付します。以下は具体例です:

  • 申請人が当該会社の株主であることを証明する書面
  • 申請人が当該会社の元取締役であることを証明する書面
  • 民事訴訟提起の準備を示す資料(訴状案の写しなど)

ポイント
閲覧申請が複数の書面に及ぶ場合でも、利害関係を証する書面が共通していれば、1通だけの添付で可


Q4. どんな場合に登記官は閲覧申請を却下しますか?

A4.
以下のような場合、申請は却下されます。

  • 必要事項(対象書類・理由)の記載漏れ
  • 利害関係を証明する書類の未添付
  • 利害関係がないと登記官が判断した場合

Q5. 閲覧申請に対する登記官の審査で重視されることは?

A5.
審査では、以下の2点が特に重視されます:

利害関係の有無

→ 申請理由と添付書類から合理的な関連性があるかを判断

個人情報保護の配慮

→ 閲覧が必要最小限にとどまるよう調整される場合あり

例:

取締役の住所を確認するために「就任承諾書」と「本人確認証明書」両方を申請した場合
→ 原則、「就任承諾書」の閲覧のみが許可されます。


関連記事 代表取締役等の住所非表示 Q&A

関連リンク 法務省:商業・法人登記関係の主な通達等

監修 司法書士 中野大輔  なかの司法書士事務所

免責事項: この記事は、法律の一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。個別のケースについては専門家等にご相談ください。法令の改正により内容が変更される場合があります。